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会員管理規定

I.ルーカスアンドエスジャパン員管理規定

  1. 本管理規定は、株式会社ルーカスアンドエスジャパン(以下「当社」という)が承認した会員が事業を営むにあたって守るべき基本的な事項を明記したものである。
  2. 本管理規定は他の規定とともに会員資格契約条件の一部とみなされる。
  3. 当社の会員たちが本管理規定に定めた事項に違反する場合、当社は規定に違反した会員に警告、資格の停止および解除など会員に付与したあらゆる権利を制限または喪失させる権限を有する。
  4. 会員は本管理規定に明示された事項を熟知・遵守しなければならない。
  5. 当社は営業政策および業務手続きを変更する権限を有しており、変更がある場合、公式出版物、当社公式ホームページ、公文書などを通じて伝達される内容について会員は常に留意しなければならない。

第1章 総則

第1条 目的

本規定は、当社と会員の間で、株式会社ルーカスアンドエスジャパンが販売する商品(以下「商品」という)を販売するにあたり、相互規定を遵守することで健全かつ正しい流通文化を定着させ、さらに当社と会員間の共同繁栄を図ることを目的とする。

第2条 適用範囲

「当社」の会員管理について別途の規定で定められた場合を除き、本規定が定めるところによる。

第3条 関係法律適用

本規定は日本国の法令(民法、特定商取引に関する法律等)を基礎とする。

第4条 適用対象

本規定の適用対象は当社に登録された全会員とする。

第2章 会員の登録

第5条 会員の資格

会員登録を希望する者は、次条の場合を除き誰でも会員として登録でき、年齢、学歴、経歴、職業、性別、宗教、その他身体的欠陥などに資格制限を受けない。

第6条 登録の制限

「当社」の会員管理について別途の規定で定められた場合を除き、本規定が定めるところによる。

  1. 国家または地方政府の公務員、教育公務員または私立学校教職員、大学生
  2. 法人または会社
  3. 株式会社ルーカスアンドエスジャパンの株主または役職員
  4. 訪問販売等に関する法律第15条第2項第4号および同法施行令第21条の規定により「大統領令が定める者として欠格事由に該当する者」
  5. 登録当時満18歳未満の者
  6. 法律が認める行為無能力者または意思無能力者
  7. 外国人(ただし、合法的に国内に滞在許可を受け滞在期間内に滞在する者は除く)

※ 上記登録の制限にもかかわらず任意に登録した会員について、当社は直ちに資格を解除できるものとし、その他法律および会員として登録前の関係機関の制限による会員の不利益について、これを救済する義務はない。

第3条 関係法律適用

次の各号に該当する者は登録が制限される。

第4条 適用対象

本規定の適用対象は当社に登録された全会員とする。

第2章 会員の登録

第5条 会員の資格

会員登録を希望する者は、次条の場合を除き誰でも会員として登録でき、年齢、学歴、経歴、職業、性別、宗教、その他身体的欠陥などに資格制限を受けない。

第6条 登録の制限

「当社」の会員管理について別途の規定で定められた場合を除き、本規定が定めるところによる。

  1. 国家または地方政府の公務員、教育公務員または私立学校教職員、大学生
  2. 法人または会社
  3. 株式会社ルーカスアンドエスジャパンの株主または役職員
  4. 訪問販売等に関する法律第15条第2項第4号および同法施行令第21条の規定により「大統領令が定める者として欠格事由に該当する者」
  5. 登録当時満18歳未満の者
  6. 法律が認める行為無能力者または意思無能力者
  7. 外国人(ただし、合法的に国内に滞在許可を受け滞在期間内に滞在する者は除く)

※ 上記登録の制限にもかかわらず任意に登録した会員について、当社は直ちに資格を解除できるものとし、その他法律および会員として登録前の関係機関の制限による会員の不利益について、これを救済する義務はない。

第7条 新規会員の登録

  1. すべての会員は必ず実名で登録しなければならず、当社は登録された会員本人の資格のみを認める。他人名義で加入した後、他人に対する権利主張はこれを認めない。
  2. すべての会員は他人名義で登録して事業を行うことはできず、他人名義登録が確認された場合、当社は職権で本人名義に原状回復処置をするか、本規定に基づき当社は会員に必要な措置を取ることができる。
  3. 新規会員とは、既登録された会員の推薦および後援により登録された者をいい、次の各項の書類を会員登録申請および契約書に必ず添付して当社に提出しなければならない。
    • ① 身分証のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等写真付きの身分証のコピーに限る)
    • ② 第6条7号に基づき、在留カード・特別永住者証明書(関連法令により身分証として認められる者に限る)とパスポートのコピー
    • ③ 外国人が登録する場合、各国の国民、市民身分証のコピー
    • ④ 本人名義の銀行通帳のコピー
  4. 会員登録申請書は必ず本人の自筆で作成しなければならず、本人の同意を得ていない代理作成による問題発生時の責任は代理人にある。
  5. 会員加入時、夫婦は必ず一つの会員番号のみを持つことができる。

第8条 会員資格の承認

会員資格は、登録申請者が当社から固有の会員番号(ID)を付与された時に効力が発生し、会員資格承認の可否は当社の固有権限とする。

第9条 会員資格の意味

当社に登録した会員は、当社が公開的に提示する営業方針とマーケティングプランおよび商品購入などについて、各自が自分の意思で販売活動を行う一種の独立会員として、会員自ら判断し活動したすべての行為について法律的責任を負う。

第10条 会員の情報管理

会員は登録時に当社が定めた文書手続きに従い、個別の身上および推薦と後援に関する事項を明確に記載しなければならず、提出された書類上の瑕疵に対する責任は提出当事者にある。また、会員は個人情報(住所、電話番号など)およびその他必要な情報について変更事項が生じた場合、直ちに当社に通報しなければならず、未通報による全ての責任(郵便物の返送など)は会員本人にある。

第3章 会員の義務

第11条 正確な情報熟知および伝達の義務

当社は会員登録時に当社の諸規定および商品情報を提供し、会員は登録と同時にすべての規定と情報を熟知しなければならず、必ず当社が公式的に提示した情報のみを伝達するが、内容を歪曲または誇張して伝達しないようにしなければならない。

第12条 誠実な販売活動の義務

すべての会員は本人が直接商品を使用した後、商品に対する正確な情報と確信があるときに誠実に販売活動に臨み、下位会員または顧客に対するすべての販売活動の責任を負う。また、すべての会員は自分が推薦・後援した下位会員または商品を販売した消費者(会員)に必ず自分の連絡先を残さなければならない。

第13条 教育後援および履修の義務

すべての会員は下位会員に対する誠実な教育後援を通じて手当を支給されることになるため、継続的に下位会員らに対する教育と管理義務を遂行しなければならず、職級上昇に伴う教育を実施し、該当者は教育を履修するが、教育を履修しない者に対しては当社が制裁を加えることができる。

第14条 納税の義務

すべての会員は当社の商品販売などを通じて収入が発生する場合、日本国の税法に従って諸税金納税義務を誠実に履行しなければならない。

第15条 関係法令および諸規定遵守の義務

すべての会員は登録と同時に当社の諸規定に同意することはもちろん、特に「会員管理規定」に同意し誓約したものとみなされる。したがって、会員は販売活動を行うにあたり、関係法令および当社が制定したすべての規定と教育および管理に従わなければならない。

第4章 会員の資格および活動

第16条 正会員の有効期間

会員資格の有効期間は、承認を受けた月(新規登録月、購入月)の翌月から6ヶ月になる月の末日までとし、購入がある場合は最後の購入実績がある月の翌月から12ヶ月になる月の末日までとする。

第17条 申込撤回による手当消滅

申込撤回者本人および被推薦系列の商品購入に関する契約の申込が撤回(以下「返品」という)された場合、契約は遡及的に消滅し、これによる手当支給の原因が消滅するため、既に支給を受けた手当は不当利得に該当し、回収および控除を原則とする。

第18条 交換および返品交換

  1. 「交換」とは、当社から会員が購入した商品を購入後3ヶ月間、商品に契約不適合または欠陥があって同一商品への交換要請時に3ヶ月品質保証制度に基づき同一商品と交換可能な制度を意味する。
  2. 「返品交換」とは、当社から会員が購入後3ヶ月間、商品に契約不適合または欠陥があって他の商品への交換要請時に3ヶ月品質保証制度に基づき他の商品と返品交換が可能な制度を意味する。

第19条 会員名義変更

名義変更は原則的に不可だが、次の場合は例外とする。
1. 死亡による相続時

第5章 会員の禁止事項および会員職の職権解除

第20条 同意のない会員登録

会員は特定人を本人の同意なしに自分の下位会員として登録(推薦/後援)する行為または保険加入など他の目的で身分証と通帳のコピーを受け取って会員として登録する行為をしてはならない。

第21条 会員登録または販売契約の強要

会員は商品販売に対する契約の締結を強要したり、申込撤回または契約の解除などを妨害する目的で相手方に威力を加える行為をしてはならない。

第22条 虚偽または誇張した事実の流布

会員は虚偽または誇張した事実を知らせたり、欺瞞的方法を使用して相手方と取引を誘導したり、商品の価格・品質などについて虚偽事実を知らせたり、実際より著しく優良であるか有利なものと誤認させるような行為をしてはならず、加えて当社の公式的表明以外に本人の任意的解釈や意見を表明することはできない。万一、上記内容を含む流通秩序を乱して他の会員の事業に被害を及ぼす場合、当社は職権で相応の措置を取ることができる。

第23条 負担を与える行為および義務賦課行為

会員は登録した会員と会員登録を希望する者に加入費、販売補助物品、教育費などその名称を問わず法令が認める水準を超える負担を与える行為および義務を賦課する行為をしてはならない。

第24条 申込撤回関連行為

会員は次の各号の行為をしてはならない。

  1. 申込撤回または契約の解除などを妨害する目的で商品の一部を毀損したり、住所・電話番号などを変更(連絡不能)する行為または返品を抑制する目的で商品使用の遅延を誘導する行為
  2. 本人の同意なしに商品を返品したり交換する行為
  3. 故意に商品を返品または返品と脱退を同時に行い、本人名義/他人名義で他のラインに登録する行為またはこのように加入することを誘導する行為
  4. 他社への移動など他の目的で他の会員の返品を意図的に誘導して組織的に集団返品する行為

第25条 無理な購入または強売

  1. 会員は相手方の申込がないのに一方的に商品を供給して代金を請求するなど相手方に商品を強売してはならず、特に下位会員に商品を販売する行為をしてもならない。
  2. 会員は本人または上位職級者の昇級および手当受領を目的に無理に商品を購入したり、下位会員にそのような行為を誘導または負担を与えたり強売する行為をしてはならない。
  3. 会員は消費者が商品を購入する意思がないことを明らかにしたにもかかわらず、電話、ファックス、コンピュータ通信などを通じて商品を購入するよう強要する行為をしてはならない.

第26条 社会的な身分を利用した販売行為

会員は社会的な身分などを利用して他人を自分の下位会員として登録するよう強要したり、有名人、芸能人など登録してもいない者を登録したかのように虚偽事実を流布して会員を登録させたり、商品販売をしてはならない。

第27条 合宿・家出などその他非正常的な事業行為

会員は会員になろうとする者または会員に本人の意思に反する事業目的で長期間家出したり、集団で教育・合宿などを強要する行為またはこれと類似する行為を傍観・幇助してはならない。

第28条 当社役職員および独占権などの詐称行為

  1. すべての会員は当社と雇用・同業関係にはなく、いかなる場合にも当社を代表するとか役職員として詐称する行為をしてはならない。
  2. すべての会員は当社の商品を他社商品と詐称したり、独占販売権および地域独占権を詐称する行為をしてはならない。
  3. 会員は会員として登録していない者を会員として活動させる行為をしてはならない。

第29条 誇大広告および情報伝達義務懈怠

会員は当社の商品および手当支給基準について誤った、または誇張された情報を伝達してはならず、商品販売後、連絡を絶ったり、商品だけ渡して事後管理を放置してもならない。

第30条 射幸心助長および売上誘導

会員は当社の手当支給基準を広報しながら、人だけ加入させればすぐにお金を稼げるという言葉で射幸心を助長したり、顧客の投資を誘導する行為または事業ができない者(学生、未成年者、老弱者、意思・行為無能力者など)に売上を誘導する行為をしてはならない。

第31条 会員の個人情報を利用する行為

会員は消費者および関連会員に関する情報を商品などの配送、代金精算など当社の会員活動等関連規定で定めた場合を除き、これを利用してはならない.

第32条 マスメディア広告およびこれを通じた販売行為

  1. マスメディアを通じた当社広告または印刷物製作行為の禁止
    • ① 当社の同意を得ずにマスメディア等に当社関連事項や製品を広告してはならない。
    • ② 当社の同意を得ずに当社(商号・ロゴ)印刷物を製作・配布・販売してはならない。
  2. インターネットサイト関連行為の禁止
    • ① 当社公式ホームページと誤認される可能性のある当社の商号・ロゴを当社の同意なく使用してはならず、また当社ショッピングモールをコピーしてはならない。
    • ② 未確認情報や不十分な情報で当社の事業を誇張してはならない。
    • ③ 当事者の同意を得ずに当社商号または商品を利用して広告性電子メール等を送信してはならない.

第33条 職級者の職級濫用および教育後援義務懈怠

会員は職級を利用して下位会員に負担を感じさせる要求または下位会員の資格可否を決定づける重大な発言および暴言などを公然と行ったり、下位会員らに対する教育、誠実な後援活動をせず誤った事業慣行を傍観したり、手当のみを受領する行為をしてはならない。

第34条 当社および会員に対する誹謗

会員は当社および他の会員を公開または非公開的場所で故意的に誹謗する行為または事実そのままを伝達したとしても、それが結果的に当社および他の会員の名誉を毀損させる行為をしてはならない。

第35条 会員権利の譲渡・譲受

会員はいかなる場合にも会員の資格を陰性的に譲渡・譲受する行為をしたり、販売組織および会員の権利および地位を他人に譲渡・譲受してはならない。

第36条 金銭取引商品引渡不履行

  1. 会員は当社の組織を利用して商品の取引なしに金銭取引のみを行ったり、商品取引を装って事実上金銭取引のみを行う行為または斡旋する行為をしてはならない。
  2. 会員は販売(契約)後、商品を適切に引き渡すか引き渡されたことを確認しなければならず、商品に関する説明など商品情報(使用方法など)を告知(説明)しなければならない。

第37条 当社または会員間の物議

  1. 当社の業務規定があるにもかかわらず、無理に個人の要求のみを主張して業務を妨害し、当社および教育センター内で騒動、暴力、暴言などの武力を行使する行為
  2. 金銭およびクレジットカード不正使用などに関連して理由のいかんにかかわらず、会員相互間に物議を起こす行為

第38条 組織内組織形成

販売組織内に別途の目的(別途事業、親睦、その他)でグループを形成して別途の呼称を公然と使用したり、販売の目的よりもグループの目的を優先する場合、または特定地域、特定会員らを規合して職級者の個人的影響力を行使する行為をしてはならない。

第39条 他の会員に対する無分別な誹謗

会員は具体的証拠なしに他の会員の懲戒を要求しながら虚偽で集団署名を提出する行為、または行政機関への申請、誤解・葛藤の解消を理由に懲戒解除を上申する行為をしてはならない。

第40条 非倫理的射幸行為

  1. 不倫、家庭不和による家出、その他男女会員間の非倫理的行為 上記事項は個人的問題に該当するが、このような行為により会員間の正しい販売文化と秩序を乱し当社のイメージを失墜させたり、職級者として他の会員に模範を示せずその波紋が大きいと判断される場合には、当社が会員資格解除およびその他の措置を取ることができる。
  2. 会員登録および売上に関連して虚偽で書類を提出する行為

第41条 現金流用行為に対する措置

他の会員の現金売上を本人および他人のカードで代替し、現金を流用する行為をしてはならず、案件の軽重に応じて会員資格停止および資格を解除することができる。

第6章 会員倫理委員会運営および資格の停止等

第42条 倫理委員会運営

当社は正しい事業文化定着と他の会員らの善意の被害などを未然に防止するために、訪問販売等に関する法律および本規定に違反した場合、案件が重大で資格停止1ヶ月以上の措置が予想される内容については倫理委員会の審議を経て各種懲戒処理をすることができ、懲戒対象者らはこの決定に従わなければならない。

    倫理自浄委員会は当社の役職員および会員などで構成され、全体で5人以上とする。
    • ① 違反行為発生時、資料を添付して受付
    • ② 違反会員に答弁および釈明資料要請
    • ③ 事実確認および実態調査
    • ④ 違反行為をした会員に決定された制裁事項を書面(電子文書含む)で通知する。
    • ⑤ 会員の規定違反に対する是正措置が急を要する場合または深刻な危機招来が予想される場合、該当会員に対する最終決定を下す前に検討期間中資格制限措置を取ることができる。
    • ⑥ 懲戒が決定されれば当社は懲戒対象者に通知するか該当センターにこれを公告(電子文書含む)し、10日が経過すれば異議申立ての意思表示がないものとみなして通知された内容通りに処理する。

第43条 制裁の種類

  1. 資格解除
  2. 資格停止
  3. 警告
  4. その他必要な措置

第44条 警告等

会員が会員禁止事項に該当する行為をしたり、本規定に違反する行為をした場合、または軽微な案件については当社は該当会員を最大2回まで警告することができる。(ただし、警告を通報および送達された日から3ヶ月以内に再び本規定に違反した場合には、資格停止期間は最大6ヶ月とし、資格解除(除名)することができる。)

第7章 脱退および資格解除

第45条 会員の資格停止

  1. 会員資格が停止される場合は次の通りである。
    • ① 会員規定第5章会員の禁止事項(第20条~第42条)に違反した場合
    • ② 当社の他の会員に当社製品以外の製品または事業を勧誘したり広報した場合
  2. 当社は会員の規定違反の程度が甚だしい場合、警告手続きなしに直ちに資格を停止することができる。ただし、当社は資格が停止されると同時に該当会員にこれを通報しなければならない。
  3. 会員資格停止の対象は該当会員および上位最高職級会員までであり、停止期間は最小1ヶ月から最大6ヶ月までとする。
  4. 会員資格が停止された会員は停止期間中、会員として次のような行為を制限される。
    • ① 商品購入および販売資格喪失
    • ② 新規会員の推薦/後援資格喪失
    • ③ 手当取得権喪失
  5. 当社は会員資格を停止するにあたり、該当会員はもちろん上位会員に対しても案件の軽重に応じて違反事実の事前認知の有無、誠実な教育後援義務、職級者としての管理責任などを総合的に判断して該当会員の上位職級会員(直上位ではなく全職級該当)に対しても懲戒することがある。

第46条 脱退

会員は誰でも本人の意思に従って当社に通知(書面、ウェブ上など)することにより会員資格を脱退することができる。

第47条 資格解除(除名)

  1. 会員資格が解除される場合は次の通りである。
    • ① 会員規定に違反して2回以上会員停止処分を受けた者
    • ② 自分の会員申請書に虚偽事実を記載した場合
    • ③ 当社に深刻な営業的損失を招いた場合
  2. 当社は重大な物議を起こした会員に対して資格停止手続きなしに資格を解除することができ、会員資格が解除された場合、会員は当社とのすべての法律的関係が終了し、会員としてのいかなる権利も行使できない。
  3. 当社は会員の資格を解除するにあたり、該当会員はもちろん上位会員に対しても案件の軽重に応じて違反事実の事前認知の有無、誠実な教育後援の義務、職級者としての管理責任などを総合的に判断して該当会員の上位職級会員(直上位ではなく全職級該当)に対しても懲戒措置を適用することができる。

第48条 会員の再登録

  1. 会員が資格更新をせず自動脱退された場合は脱退日の翌日に登録可能であり、脱退(自意脱退、返品脱退)者の場合は脱退日から90日が経過してはじめて新規再登録が許可される。
  2. 懲戒により資格が喪失した会員に対して当社は会員登録を永久に拒否することができる。

第8章 公告および規定外事項

第49条 公告

当社は正しい事業文化定着のために、本規定に違反して警告および資格停止、資格解除を受けた会員の名簿を書面または当社の公式ホームページなどを通じて公告することができる。

第50条 規定外事項

本規定外の事項は関係法令および他の当社など一般商慣例に準ずる。

II. 業務手続き

誰でも株式会社ルーカスアンドエスジャパン(以下「当社」)の会員として登録されれば、会員価格(卸売価格)で商品を購入することで直接販売利益金(小売利益)を得ることができます。

注文/配送

  1. すべての会員は会社商品を必ず「当社」から直接購入しなければなりません。
  2. 会員は新しい購入を行う場合には過剰な在庫を保有してはならず、本人が他の消費者たちに販売したり自家消費をすることができる範囲を超えて無理に商品を購入してはなりません。このような場合、訪問販売等に関する法律に従って会員らの購入申込撤回(返品)が制限されます。
  3. 「当社」の会員らは自分の販売能力や消費の範囲を正確に把握した後、これに従って商品を購入しなければなりません。

商品の交換、申込撤回

  1. 商品交換

    消費者または会員が購入した商品の内容物や容器の欠陥を指摘し、交換を要求した場合、商品の保証条件に関連してその要求が正当だと判断されれば同一の商品と交換可能です。

  2. 商品不満足

    消費者または会員が購入した商品の返品意思を表示し、払い戻しを要求した場合、商品保証条件に関連してその要求が正当だと判断されれば払い戻し可能です。ただし、この場合、消費者や会員は訪問販売等に関する法律に従って商品を返還し、申込撤回の意思表示を書面で当社に行う必要があり、当社は既に支給した後援手当を控除した残りの商品代金を返還することになります。

  3. 過剰在庫

    再販売可能な未使用商品の返品要求については返品を許可しますが、当社は会員の過剰在庫保有者に対しては申込撤回制限および今後の商品購入を制限することができます。もし会員が商品を購入した消費者から正当な返品要請を受けたにもかかわらず、自分の責任下で返品してくれない場合、購入者は「当社」に直接返品依頼をすることになり、「当社」は購入者に返品金額を払い戻します。「当社」は消費者(購入者)に払い戻し後、商品を販売した会員に求償権を行使します。

  4. 返品の手順

    消費者ではない会員は、当社に保有在庫を虚偽で知らせたり再販売が困難な程度に商品等を毀損した場合を除き、契約を締結した日から3ヶ月以内に書面で当該契約に関する申込撤回等をすることができます。会員は返品申請書を作成し、購入注文書または取引明細書を添付して「当社」に提出し、返品承認後、本社にのみ商品を返品することができます。

III. マーケティングプラン

マーケティングプラン概要

本マーケティングプランは、株式会社ルーカスアンドエスジャパン(以下「当社」)で商品消費または商品販売に対する独立した資格を付与された会員(以下「会員」)がネットワーク販売方式で「当社」の商品を消費者たちに販売したり、会員本人と下位会員が消費したり販売した実績について順次的かつ段階的な様々な報酬を与え、個人各自の商品消費、商品販売および他の会員らの商品販売について教育し後援する活動を報酬するために作成されたものです。

  1. 会員資格

    「当社」に何の義務や条件もなく誰でも会員登録に必要な当社の所定様式を提出し、承認を得た者を会員とします。消費者会員は単純に消費を目的として愛用する会員であり、事業者会員は一定の所得を目的として活動する会員です。

  2. 会員特典
    1. 良い商品を購入することができる。

      多様な種類の質の良い商品を安く購入することができる。またこれを活用して成功的な事業活動を行うことができる機会を得ることができる。

    2. 商品を割引された会員価格で購入することができる。

      「当社」が提供する商品を当社の規定に従って割引された価格で購入することができる。

    3. 小売利益を得ることができる。

      法令に従って「当社」の商品を一般消費者に販売する時に発生する会員購入価格と小売販売価格の差額分を小売利益として得ることができる。

    4. 後援手当を受け取ることができる。

      会員の小売活動や後援活動などの事業活動実績に応じて様々な手当を支給受けることができる。会員本人が加入させた下位会員の売上がある場合、当社の規定に従った後援手当を受け取ることができる。※通信商品は本人の通信商品売上があるとき関連手当を受ける。

IV. 会員禁止行為

※株式会社ルーカスアンドエスジャパン会員(以下「会員」)は次の各号の行為をしてはなりません.

  1. 会員資格
    1. 商品の注文を強要したり、注文取消を妨害する目的で消費者に威力を加える行為
    2. 虚偽または誇張された方法や欺瞞的方法を使用して商品の注文を誘導したり申込撤回等を妨害する行為、または商品の価格・品質等について虚偽事実を知らせたり実際のものよりも著しく優良であるか有利なものと誤認させることができる行為
    3. 会員になろうとする者または会員に加入費、販売補助物、個人割当販売額、教育費などその名称および形態を問わず法令が定める水準以上の費用その他の金品を徴収するなどの義務を課す行為
    4. 「会員」に下位ライン会員募集自体に対して経済的利益を支給したり、正当な事由なく後援手当支給基準に規定された後援手当以外の経済的利益を支給する行為
    5. 申込撤回等を妨害する目的で住所、電話番号等を変更する行為
    6. 紛争や不満処理を相当期間放置して消費者に被害を与える行為
    7. 相手方の申込がないのに一方的に商品を供給して商品の代金を請求する行為など商品購入を強要したり下位ライン会員に商品を強売する行為
    8. 相手方が商品を購入したりサービスの提供を受ける意思がないことを明らかにしたにもかかわらず、電話、ファックス、コンピュータ通信などを通じて商品を購入したりサービスの提供を受けるよう強要する行為
    9. 会員が社会的な身分などを利用して自分の下位ライン会員としての登録を強要したり、会員がその下位ライン会員に商品の購入を強要する行為
    10. 会員になろうとする者または会員に本人の意思に反して教育または研修などを強要する行為
    11. 会員を株式会社ルーカスアンドエスジャパンの職員と誤認させたり、会員として登録していない者を会員として活動させる行為
    12. 会員が顧客に販売する個別商品などの価格を施行令が定める金額以上に定めて販売する行為
    13. 消費者に関する情報を本人の許可を受けずまたは許可を受けた範囲を超えて利用する行為
    14. 会員組織および会員の地位を譲渡したり譲り受ける行為。ただし、会員の地位を相続する場合にはそうではない。
    15. 消費者保護のために公正取引委員会が告示したその他の禁止行為に違反する行為
    16. 会員に一定数の下位会員を募集または後援するよう義務を負わせる行為
    17. 会員が受け取ることになる一定の利益に関して虚偽の情報を提供する行為
    18. 商品、サービスの取引なしに金銭取引だけをしたり商品またはサービスの取引を装って事実上金銭取引だけをする行為
    19. 会員手帳に記載された事項を虚偽で提供する行為
    20. 前述した禁止行為をするよう教唆したり幇助する行為

V. 株式会社ルーカスアンドエスジャパン会員倫理規定

本人は株式会社ルーカスアンドエスジャパン(以下「当社」)の会員として使命感を持ち、当社の会員手帳で規定した「会員が守るべき事項」と次の事項を遵守することに同意します。

  1. 名誉と品位の維持

    当社の会員として常に誠意と真実をもって当社を代表するという自負心と模範的な姿勢で責任感と共同体意識を持って行動します。

  2. 倫理規定および施行規定の遵守

    当社の事業を営むにあたって本倫理規定と施行規定そしてその他の規定と規則、指針などに掲載された内容を十分に熟知し、これに基づいて事業に臨みます。

  3. マーケティングプランの熟知および正確な告知義務

    当社の事業は会員本人の誠実な努力を必要とするものであることを認識し、当社のマーケティングプランおよび商品に関する知識を十分に熟知した後、販売に臨み、誤った概念を伝播しないよう、継続的な教育と訓練に最善の努力を尽くします。もしこれに違反した場合には、当社からいかなる懲戒も甘受します。

  4. 顧客満足保証

    自分が販売した商品に対する顧客満足度を徹底的に把握し、これに対応する努力を傾けることで、当社商品の品質が歪曲されたり虚偽・誇張されて消費者に認識されることがないようにします。また顧客の不満および返品要請について、当社の公式冊子に明示された手順に従って迅速・正確に処理し、顧客に害が及ぶことがないようにします。

  5. 関連国家法令および社規の遵守

    当社の事業を遂行するにあたり、訪問販売等に関する法律など他のすべての国家法令と当社が制定した各種規定を遵守して事業に臨みます。

  6. 違反会員処罰

    本倫理規定および施行規定など当社で制定した各種規定に違反した場合、当社側による損害賠償、製品購入制限、会員活動中断、後援手当支給中断、会員資格解除などを含むいかなる制裁措置も甘受します。